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津地方裁判所 昭和48年(ワ)29号 判決

原告 竹内京市 ほか一名

被告 国 ほか一〇名

訴訟代理人 前蔵正七 服部一麿 江尻寿夫 木村三春 島井不二雄 ほか三名

主文

原告らの各請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一申立

一  原告

1  原告らに対し

(第一次的請求)

(一) 被告中川彌三郎は別紙物件目録(一)の五記載の土地のうち別紙図面緑色イ、ハ、橙色ル、チ、リ、ヌ、ヲの各部分を

(二)-(二〇) 〈省略〉

それぞれ引渡せ。

(第二次的請求)

2  被告国は原告らに対し、各金七五〇万円を支払え。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  被告ら

主文同旨。

第二主張

一  原告

(請求原因)

1 別紙物件目録(四)の一ないし三記載の各土地(以下、(四)の一の土地、(四)の二の土地等という)はもと訴外内藤栄三郎の所有であつたが、原告竹内及び訴外榊原慎三は共同して昭和一七年八月三日右内藤から右各土地を買受け、その所有権を取得し、原告鈴木は同四三年一二月二〇日右榊原から(四)の一ないし三の各土地の各二分の一の持分を買受け、これを取得した。

2 ところで、被告国は、自作農創設特別措置法(以下、自創法という)による買収手続を経ていないのに、昭和二三年一〇月二日自創法第一五条の規定により(四)の一ないし三の各土地を買収したものとしてその旨の登記を経由して新たに(四)の一の土地を別紙物件目録(一)の一ないし五記載の各土地(以下、(一)の一の土地、(一)の二の土地等という)、同目録(二)の七及び八記載の各土地の一部、(四)の一及び二の各土地を(一)の二ないし五の各土地、同目録(二)の一ないし八記載の各土地(以下、(二)の一の土地、(二)の二の土地等という)の一部、(四)の三の土地は同目録(三)の一ないし五記載の各土地(以下、(三)の一の土地、(三)の二の土地等という)の一部とする登記を起したうえ、いずれも(四)の一ないし三の各土地の一部に属する(一)の一の土地を同二五年二月一日被告水野に対し、(中略)売渡した。

3 現在、被告中川はHの五の土地のうち別紙図面緑色イ、ハ、橙色ル、チ、リ、ヌ、ヲの各部分を、(中略)それぞれ占有している。

4 被告国を除くその余の被告ら(以下、被告中川らという)は、被告国から前記売渡を受けた者又はその承継人として前記各土地を占有するものとして、被告中川らが右各占有土地の取得時効を採用し、これが容認されるときは、原告らは(四)の一ないし三の各土地に属する右各占有土地の所有権を喪失することとなる。これは、被告国が前記のとおり買収手続を経ていない右各占有土地を前記のとおり違法に売渡したことによるものであり、これにつき被告国に故意又は過失があるというべきであるから、被告国は右各占有土地を原告らが喪失したことによつて被る損害即ち右各占有土地の価額相当の損害を賠償すべき義務がある。

5 前記原告らが所有権を喪失した各土地の現在における時価は三・三平方メートル当たり金三、〇〇〇円、総額にして金三、〇〇〇万円を下ることはない。なお、被告国は諸物価が高騰を続ける戦後の経済状勢からして、前記右各土地を売渡した時点、被告中川らの取得時効完成時点ないし援用時点のいずれにおいても右各土地の価格が右のように騰貴することを予見できたものである。

6 よつて、原告らは、第一次的に被告中川らに対し前記各占有土地の明渡を求め、第二次的に被告国に対し前記損害金三、〇〇〇万円のうち各金七五〇万円の支払を求める。

(本案前の答弁に対する反論)

1 訴の主観的予備的併合について予備的被告が同意した場合又は同意しない場合であつても、同被告に信義則上これと同視しうべき事情もしくは訴訟上の地位の不安定・不利益を受けず、仮に受けたとしてもこれを受忍すべき事情があるときは不適法ではないと解すべきである。

2 本件訴訟の経過をみると、被告国は当初から原告らの訴につき全面的に応訴し、各口頭弁論期日において本案につき弁論ないし立証を積極的に行つてきたもので、訴の主観的予備的併合を理由として原告らの被告国に対する訴を下適法として却下を求めたのは、第一回口頭弁論期日が開かれた昭和四八年四月二三日から約四年を経過した時点であり、これよりすれば、被告国は訴の主観的予備的併合による不利益を容認しているものと解すべきであり、また新たな不利益を生ずることもほとんどないといいうるのであるから、被告国の主観的予備的併合を理由とする訴却下の主張は信義則に反するものとして許されない。

(被告中川らの抗弁に対する認否)

1 第一ないし第三項はいずれも争う。

2 第四項中、被告中川ら主張のとおり(一)の二ないし五、(三)の三及び四の各土地が被告国の売渡を受けた者から他の者に譲渡されたことは認め、(一)のないし五、(三)の三ないし五の各土地につき被告国から売渡を受けた者及びその者から譲渡を受けた者が被告中川ら主張のとおり右各土地につき所有の意思をもつて占有を開始又は承継し、善意・無過失であつたことはいずれも不知。

(被告国の抗弁に対する認否)

1 第一項につき被告中川らの抗弁に対する認否に同じ。

2 第二項は争う。訴外榊原が(四)の一ないし三の各土地につき課税されなくなつたことから調査を始めて、右各土地に対し三重県知事がなしたこととなつていた自創法第一五条による買収処分の取消を受けた際には、右各土地につき前記のように別に登記が起こされて、売渡処分がなされていることまでは知ることがなかつたものであり、その後再度課税されなくなつて、原告竹内が長男をして昭和四〇年頃から調査させた結果、同四六年頃始めて右売渡処分がなされていることを知つたものである。

二  被告中川ら(被告国を除くその余の被告ら)

(請求原因に対する認否)

1 第一項中、原告竹内及び訴外榊原が原告ら主張のとおり(四)の一ないし三の各土地を買受け、その所有権を取得したこと並びに原告鈴木が原告ら主張の日に右各土地の二分の一を買受けた外形の存在することは認める。

2 第二項中、(二)の一ないし八、(三)の一及び二の各土地につき買収手続を経ていないこと並びに(四)の一ないし三の各土地と(一)の一ないし五、(二)の一ないし八及び(三)の一ないし五との対応関係は否認し、その余は認める。

3 第三項中、被告中川が(一)の五の土地、(中略)をそれぞれ占有していることは認め、その余は否認する。

(抗弁)

1 農地開発法(昭和一六年三月一三日法律第六五号)により設立された農地開発営団は昭和一八年頃、原告竹内及び訴外榊原慎三から(四)の一ないし三の各土地を買収し、更に被告国(所管・海軍省)は同年六月頃、右営団から右各土地を買受け、その所有権を取得した。

2 仮に、農地開発営団による(四)の一ないし三の各土地の買収が行われなかつたとするも、被告国(所管・海軍省)は昭和一八年六月頃原告竹内及び訴外榊原から直接右各土地を買収した。

3 仮に、前項の主張も容れられないとするも、被告国(担当機関・三重県知事)は昭和二三年一〇月二日、自創法第三〇条の規定により(二)の一ないし八、(三)の一及び二の各土地を原告竹内、訴外榊原などから買収した。

4 また、(二)の一ないし三、五及び(三)の五の各土地については、原告ら主張のとおり被告国から売渡を受けた者において売渡日から所有の意思をもつて右各土地の占有を開始したが。右の者が右占有を開始するに当たつて善意無過失であつたから、一〇年間の経過により、それぞれ右各占有土地の所有権を時効により取得した。(一)の四、(三)の三及び四の各土地についても、原告ら主張のとおり売渡を受けた者が売渡を受けると同時にその占有を開始したが、その後(一)の四の土地は訴外林昭一から訴外黒田正吉に、(三)の三の土地は訴外鈴木仁蔵から被告鈴木に、(三)の四の土地は訴外鈴木甚太郎から同じく被告鈴木にそれぞれ譲渡され、右黒田らが前主の占有を承継したところ、右前主はいずれも所有の意思をもつて右占有を開始し、開始するに当たつて善意無過失であつたから、一〇年間の経過により右黒田らはそれぞれ右各占有土地の所有権を時効により取得した。なお、右時効完成後、(一)の二及び三の各土地は被告吉沢が、(一)の四の土地は被告黒田が、(一)の五の土地は被告中川がそれぞれ右各時効取得者から譲渡を受けている。

三  被告国

(本案前の答弁)

いわゆる訴の主観的予備的併合は許されないと解すべきである

(最高裁判所昭和四三年三月八日判決、民集二二巻三号五五一頁参照)から、原告らの被告国に対する訴は不適法として却下を免れないものである。

(請求原四に対する認否)

1 第一ないし第三項につき被告中川らの答弁に同じ。

2 第四及び第五項はいずれも争う。

(抗弁)

1 被告中川らの抗弁第一ないし第三項に同じ。

2 仮に、(一)の一ないし五、(三)ないし五の各土地の所有権を原告竹内及び訴外榊原が喪失したことにつき被告国に故意過失があり、損害賠償請求権が発生したとするも、次のとおり時効により消滅している。即ち

(一) (四)の一ないし三の各土地につき昭和三四年七月二〇日付自創法第一五条の規定による買収を原因とする所有権移転登記が誤つてなされたため、原告竹内らに右各土地に関する租税が賦課されなくなつたので、これを知つた原告竹内らは同三五年頃から調査を始め、鈴鹿市農業委員会を何度も訪れ、そこで右登記の事実及び右各土地が第三者に売渡済であることを知り、異議を述べたため、同三八年五月一五日付登記により右所有権移転登記の抹消がなされたという経緯があり、原告竹内らは、その頃既に右売渡による損害及びそれが被告国の行為によるものであることを知つたものである。従つて、そのときから三年を経過した昭和三八年頃には右損害賠償請求権につき消滅時効が完成している。

(二) また、(一)の一ないし五、(三)の三ないし五の各土地が原告ら主張の者に売渡されたのは、同二三年一一月一日又は同二五年二月一日である。従つて、右各翌日から二〇年が経過した同四三年一一月一日又は同四五年二月一日にそれぞれ消滅時効は完成している。

第三証拠関係〈省略〉

理由

第一被告中川ら(被告国を除くその余の被告ら)に対する請求について

一  原告竹内及び訴外榊原慎三が昭和一七年八月三日(四)の一ないし三の各土地(別紙物件目録(四)の一ないし三記載の各土地)の所有権を取得したことは当事者間に争いがない。

二  そこで、抗弁第一及び第二項につき検討するに、これを認めるに足りる的確な証拠がなく、右抗弁はいずれも採用できない。

三  次に、同第三項につき検討するに、〈証拠省略〉によれば、三重県農地委員会が自創法(自作農創設特別措置法)第三〇条の規定により樹立した未懇地買収計画に基づき、同県知事は昭和二三年一〇月二日付買収令書をもつて鈴鹿市末広町字千年ケ原五、二六五番山林三反九畝一〇歩のうち二反二畝二六歩及び同所五、二六二番山林二反五畝二七歩のうち六畝一七歩を買収し、右買収令書は、同法第九条第一項の規定に基づき同二四年二月一八日付三重県公報に公告されたこと、(四)の二及び三の各土地はそれぞれ右買収された土地の残地として分筆されたものであることが認められるが、(四)の一ないし三の各土地の全部又は一部につき被告中川ら主張の自創法の規定による買収処分がなされたことはこれを認めるに足りる証拠はない。

従つて、被告中川らの主張が、(二)の一ないし八、(三)の一及び二の各土地(別紙物件目録(二)の一ないし八、同(三)の一及び二記載の各土地)の(四)の一ないし三の各土地に属することを前提とするものとするも、右抗弁は理由がない。

四  次に、同第四項につき検討するに、被告国が、(一)の一の土地(別紙物件目録(一)の一記載の土地)を昭和二五年二月一日被告水野に対し、(一)の二の土地(同目録(一)の二記載の土地)を同二三年一一月一日訴外新庄新次郎に対し、(一)の三の土地(同目録(一)の三記載の土地)及び(三)の四の土地(同目録(三)の四記載の土地)を同日訴外鈴木甚太郎に対し、(一)の四の土地(同目録(一)の四記載の土地)を同日訴外林昭一に対し、(一)の五の土地(同目録(一)の五記載の土地)を同日訴外杉野貞一に対し、(三)の三の土地(同目録(三)の三記地の土地)を同日訴外鈴木仁蔵に対し、並びに(三)の五の土地(同目録(三)の五記載の土地)を同日被告鈴木に対しそれぞれ自創法第四一条の規定により売渡したこと、その後、右売渡を受けた者から、(一)の二及び三の各土地を被告吉沢が、(一)の四の土地を訴外黒田正吉が、(一)の五の土地を被告中川が、(三)の三及び四の各土地を被告鈴木が、更に(一)の四の土地を右正吉から被告黒田がそれぞれ譲渡を受けたことはいずれも当事者間に争いがなく、〈証拠省略〉の結果に右売渡処分という行為の性質を併せ考えれば、右各売渡を受けた者はいずれも売渡を受けた日頃所有の意思をもつて過失なく右各売渡土地の占有を開始し、その後右売渡を受けた者から当該売渡土地の譲渡を受けた者はその占有を承継したことが認められる。

右によれば、右各売渡の日から一〇年間が経過した(一)の一の土地については、同三五年二月一日頃、その余の右各土地については同三三年一一月一日頃右各売渡を受けた者又はそれらの者から譲渡を受けた者〈証拠省略〉によれば、(一)の五、(三)の三及び四の各土地の譲受人がこれに該当することが認められる)において、右各売渡又は譲渡を受けた土地の所有権を時効取得したというべきである。

そうすれば、たとえ、右各土地が(四)の一ないし三の各土地の一部に属するとするも、原告竹内及び訴外榊原は右時効完成により、その対象となつた右各土地については、右被告国の売渡処分の日頃に遡つて所有権を喪失したといわなければならない。

五  次に、(二)の一ないし八、(三)の一及び二の各土地の占有関係につき検討するに、(二)の一、二、六及び七、(三)の一の各土地を被告鈴鹿市が、(二)の三の土地を被告堀が、(二)の四及び八の各土地を被告辻村が、(二)の五の土地を被告田中が、(三)の二の土地を被告林がそれぞれ占有していることは右被告らにおいて自認するところである。なお、〈証拠省略〉を併せ考えれば、原告鈴木は昭和四三年一二月二〇日訴外榊原から(四)の一ないし三の各土地の各二分の一の持分の譲渡を受けたことが認められる。

しかしながら、右被告鈴鹿市らの占有する各土地の全部又はその一部が別紙図面の原告ら主張の位置に所在し、且つ原告らにおいて被告鈴鹿市らが占有するとして表示する範囲の土地が(四)の一ないし三の各土地に属することは本件に顕出された全証拠によつてもこれを認めるに足りない(この点は、(一)の一ないし五、(三)の三ないし五の各土地についても同様である)。

また、被告水野が(四)の二の土地のうち同図面紫色セ、スの各部分を占有していることを認めるに足りる証拠はない。

六  結局、原告らの被告中川らに対する土地引渡請求はいずれも理由がないこととなる。

第二被告国に対する請求について

一  被告国の本案前の主張について検討するに、訴の主観的予備的併合が不適法とされるのは、これを認めると第二次被告の応訴上の地位に著しい不安定・不利益を生じ、原告の利益の保護に偏する結果となるからである。そうとすれば、第二次被告がこれに同意するなど右不安定・不利益をあえて甘受する態度を表明し又はこれと同視し得べき事情が生じた場合には右訴の併合も不適法ではなくなり、且つ右のようにして一且許容されることとなつた後に、右同意を撤回し又は不適法として却下を求めるようなことは訴訟手続の安定を害し、信義則に反するものとして許されないと解するのが相当である。

本件において、被告国が、自己に対する訴を主観的予備的併合であることを理由に不適法である旨主張したのは、既に多数回にわたり実質的口頭弁論、証拠調を重ねてきた後の第二〇回口頭弁論期日においてであり、且つ右弁論、証拠調において被告国は積極的に活動をしてきたものであり、これにより被告国は前記不安定・不利益を甘受する態度を表明し又はこれと同視し得べき事情が生じていたと認めるのが相当である。

従つて、被告国の本案前の主張は信義副に反するものとして許されるべきではない。

二  原告竹内及び訴外榊原が(四)の一ないし三の各土地を取得したこと及び抗弁第一項(被告中川らの抗弁第一ないし第三項)については、被告中川らに対する請求について判示したところと同一である。

三  ところで、(一)の一ないし五、(三)の三ないし五の各土地については被告中川らの援用する取得時効の完成が認められること前示のとおりである。そして、被告国が右各土地について買収処分を経ないまま、前示売渡処分をしたものであることは当事者間に争いがない。

そうとすれば、右売渡処分が違法なことはいうまでもなく、事の性質上、特段の事情のない限り、これにつき被告国に過失があると認めるのを相当とするところ、本件において右特段の事情のあることはなんらの主張立証もなく、また右売渡処分と被告中川らの時効による右各土地の所有権の取得と被買収者の所有権の喪失との間には相当因果関係があると解するべきである。

四  そこで、抗弁第二項につき検討するに、原告竹内及び訴外榊原が、前示被告中川らの時効取得により(四)の一ないし三の各土地の対応部分につき所有権を喪失したとするも、時効の遡及効により、それは被告中川ら時効取得者の各占有開始時である前示売渡処分頃時に遡るというべきであり、そのとき所有権喪失による損害も発生したこととなる。従つて、そのときから二〇年が経過したとき国家賠償法第四条で準用する民法第七二四条後段の規定により、右損害賠償請求権は時効により消滅すると解すべきである(そう解しないとき、徒らに長期間経過後における損害賠償請求及び時効完成ないし援用まで時効期間の進行を手を供いて待つことが許されることとなり、不当であるし、また悪意又は過失ある占有者は時効により所有権を取得しても不法行為者としてその利益相当分を損害賠償として返還しなければならなくなり、取得時効制度の趣旨にそぐわない結果が招来される)から、前示売渡処分による損害賠償請求権はそのときから二〇年が経過した昭和四三年一一月一日又は同四五年二月一日消滅時効の完成により消滅しているといわなければならない。

五  従つて、原告らの被告国に対する請求も、更に判断を進めるまでもなく、理由がない。

第三結論

よつて、原告らの被告中川ら第一次被告らに対する各請求及び第二次被告国に対する請求をいずれも失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 豊島利夫)

物件目録(一)ないし四及び図面〈省略〉

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